最高裁判所第二小法廷 昭和36(秩ち)1 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
抗告代理人の特別抗告理由について。
所論は違憲をいうが、その実質は抗告取下に関する原審の訴訟手続法の解釈を非
難するに帰し、適法な特別抗告の理由に当らない。
よつて法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九
条、一八条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三六年九月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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